〒104-0054 東京都中央区勝どき2-9-16 勝どきハイデンス412号室
都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩1分(A2b出口、地上付近) 近隣にコインパーキングあり
賃貸アパート・マンションの賃貸管理会社は多く存在しますが、旧法の土地賃貸借契約に係る賃貸管理業務を担える会社はあまり存在しません。
地代の入金管理、土地賃貸借契約の更新手続き、借地権譲渡(売却)・建替え・増改築承諾対応、借地権者側の相続手続きのご案内など、全ての業務について対応しております。
"相続した不動産を、最適に活用して欲しい
"土地(底地・貸宅地)不動産の賃貸管理に、人生をしばられて欲しくない"
そのような思いから、展開しているサービスです。
地代(賃料)の入金記録を確認し、土地賃貸借契約内容の通りの支払いとなっているかを、書面にまとめて報告しております。
滞納者への督促については、弁護士にも相談しながら対応を進めております。
旧法の土地賃貸借契約の場合は、20年ないし30年に一度の手続きとなります。
借地権者(土地賃借人)に相続があった場合は、遺産分割協議にて借地権の承継者を明記いただけないと、土地賃貸借契約の更新対応が円滑に進まなくなります。
地代改定、更新料請求代行だけでなく、土地賃貸借契約の更新手続きを見据えて対応を進めております。
「借地権を譲渡(売却)したい」「借地上の建物を建替え・修繕等を行いたい」など、借地権者側からの申し出に対する対応を行います。
各種承諾料の請求代行など、全ての賃貸管理業務は、非弁行為(弁護士法第72条)に抵触しない範囲にて対応しております。
弁護士法 第72条(抜粋)
弁護士でない者は、報酬を得る目的で、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、これらの周旋をすることを業とすることができない。
お客さまのご自宅、当センターなどで、直接お話を伺います。
お客さまとの対話を重視することを心がけております。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
当センターのサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。
当センターでは、ご依頼を書面により締結することなく、手続きを進めることはございません。
お客さまからお聞きした内容、不動産の現状を踏まえ、ご提案しております。
ご提案は書面にて提示し、お客さまのご理解が深まるようにつとめております。
ご提案に納得いただいた段階で、ご契約へと進めております。
ご契約が完了しましたら、サービスを進めさせていただきます。
いかがでしょうか。
「底地・貸宅地管理110番」サービスに興味をお持ちの方は、お気軽にお問合せ・ご相談ください。
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