一人暮らしの母は住み続けたいというが、介護施設に入るには実家の売却が必要
身の回りの整理を進める終活はできても、不動産の終活はどこに相談すればいいのか迷ってしまうことはありませんか?
多くの方が、家族や身近な知り合いに頼って解決しようとします。しかし、相談相手に不動産の専門知識がない場合、ムダな支払いが発生したり、結果的に手間が増えたりすることがあります。
また、家族間の話し合いでは感情が入りやすく、揉め事に発展することもあります。
さらに、士業なら誰でも良いわけではありません。
身近にいる税理士や司法書士に相談しても、不動産に強いとは限らないのです。
こちらでは、そのようなご相談から不動産創造士による終活サポート事例の一部をご紹介していきましょう。
当初は現在の古い自宅をバリアフリーにリフォームするか、実家を売却してマンションに住み替えるかというお話でした。
相談を受け、司法書士に依頼し登記名義人を確認したところ、長年住んでいた自宅は亡父名義のまま法的な相続手続きが行われていないことがわかりました。自宅が法定相続人全員の共有財産となるため、どのように分けるのか相続人全員で話し合いが必要になります。
まず相続人調査を行い、相続人全員に対して現状を説明。
今回のケースでは全員の理解を得ることができ、その後遺産分割協議を進め、無事に自宅を名義変更できる流れとなりました。
「実は先代の相続手続きが完了していなかった」こうしたケースはよくあります。
今回のように、円滑に終われば良いのですが、遺産分割が終わっておらず不動産が共有状態になっていることが分かった途端に権利を主張され、遺産分割協議がまとまらないケースも珍しくはありません。
相続人や利害関係者が増えれば増えるほど遺産分割協議が難航します。
孫の世代に引き継がないためにも、早い世代で解決していくことが大切です。
子どもがいない場合の生前対策を知りたい
子どもがいない夫婦、夫の義姉と遺産相続で揉めずにアパートを相続したい。だが夫が「うちは揉めようがない」と言って遺言書を書いてくれない。
弊社とご夫婦と話し合いの場を持ち、現状を共有しました。ご主人は義姉が遺産分割協議に協力しないなど想像もしていなかったようです。
その後の夫婦間の話し合いで、「自宅併用アパートを妻に相続させる」という内容の公正証書遺言を作成することになり、また、遺言執行者を妻に指定することで相続登記を妻が行えるようになり、奥さんの不安を払拭できるようにしました。
名義人の母が認知症になったら実家を売却できない?
足が衰えてきた一人暮らしの母。相談者は母と同居して実家は売却し、介護施設への入居費用に当てたい。だが、母は今の実家に住み続けたいと言う。もし認知症になったら実家を売却できない?どうしたらいいか?
母が実家に住み続けつつ、認知症になってしまった後でも売却することができるように、相談者の息子さんに家族信託※の組成を進めました。
家族信託の仕組み自体はそこまで難しくはありませんが、不動産を信託する場合、登記のため司法書士とともに業務を進めていくことになります。
今回相談者の知り合いづての司法書士は信託業務は手がけていないとのことで、私が提携している司法書士とともに業務を進めました。
認知症が発症してしまうと管理・活用・処分することができないようになってしまい、どれだけ財産を持っていても使えません。認知症の兆候がすでにあるなど、緊急性が高い場合は早急に検討した方が良いでしょう。
※家族信託……家族信託とは、財産を持っている人が、一定の目的のために家族に財産を託し、財産を託された家族は信託契約という契約に従って、その財産を管理・活用・処分し、利益を受益者に給付するもの
不動産が共有になっていると、共有者で意見が分かれた時に身動きが取れなくなります。当事者同士では話し合いがつかない、感情的になってしまい話し合いが決裂してしまったなどの相談から、解決策を導き出した事例をご紹介しています。
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弊社が不動産業者へ売却手続きを進める際は、入札形式を採用しています。不動産業者に売却すると、安くなるという印象を持たれている方がいますが、売却する不動産によっては、不動産業者の方が良い条件で購入していただけることもあります。入札事例をご紹介しています。
不動産の相談を受けて実務を進めていく上では、個別に税理士・司法書士・土地家屋調査士・弁護士などの専門家と連携する必要があります。
こちらのページでは相続や不動産に関連する案件での士業の役割をご紹介します。
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