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不動産の入札売却&仲介

Real estate bidding and sales & brokerage


  
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不動産の
入札売却&仲介

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こんな方はご相談ください

仲介手数料0円~(入札売却)
※サイトからの相談者限定

一括査定サイトを利用し、自分で
不動産業者とやり取りするのが不安

しつこく営業されるのが嫌だ
相続した物件が遠く、現地に何度も行くことができない
売却査定を依頼したが、土地が大きく、単価が低くなると言われた
再建築不可なので売却できないと言われた
旧耐震基準のマンションをできるだけ高く売却したい
売却後の税金面のケアまでサポートしてほしい...
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不動産業者への売却手続きを進める際は、入札形式を採用しています。

売却する理由により、不動産業者への買取を進める場合は、価格や契約条件を比較するため、複数社から見積りを取得。

『査定額』ではなく『実際に売却できる価格・契約条件』を整理した上で、手続きを進めています。

それでは、弊社にご相談のあった入札売却の事例をご紹介しましょう。

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入札売却の事例

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事例

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土地が大きい物件の売却】

実家を売却し、換価分割にて相続手続きを進める予定。近隣の区画よりも面積が大きく、想定額で売却できそうにない。




旧耐震基準のマンションの売却の事例 |  不動産創造士 合同会社TSC

住宅街の場合など、売却する物件によっては、土地の面積と売却価格が比例しないことがあります。

相談された物件は、近隣の戸建て2~3区画分の土地の面積。
最寄駅から徒歩15分の住宅街、実需や住居としての賃貸向けの立地。

過去の測量資料をもとに、建売住宅・アパート建築販売会社に入札売却を進めたところ、売却価格は同等になる見込み。

条件を精査したところ、アパート建築販売会社の中に、境界確定測量まで求めない会社があり、その会社と売却手続きを進めることになりました。

境界確定測量にかかる時間、費用を抑えることができ、相談者の方にとってよりよい手続きを進めることができました。

競争原理を働かせる、入札売却活動を進めることで、より良い条件にて売却手続きを進めていくことが大切です。

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再建築不可物件の売却】

終活を考え、戸建て住宅からマンションへの住み替えを検討。いくらで売却できるか地元の不動産業者に聞いたところ、道路に接していないので相当安くないと売却できないと言われた。




旧耐震基準のマンションの売却の事例 |  不動産創造士 合同会社TSC

相談者の中には、ご自身の物件が、再建築(建て替え)できないと認識できていない事があります。

建築基準法で定められた道路に2m以上接していないなど、接道義務を満たしていない場合は、再建築(建て替え)ができません。住宅ローンの利用も難しくなるため、売却先が限定的になり、相場に満たない価格となってしまいます。

物件調査をしたところ、道路はアスファルト舗装されているものの、建築基準法上の道路として認定されていませんでした。

相談者は、2~3年内に売却できればよく、地元不動産業者に提示された買取価格では売却したくないとのこと。そこで、住み替え先のマンション選定を進めつつ、以下の手順で売却活動を進めることになりました。

①買取業者から、入札形式で売却価格の相見積もりを取得

②接道要件を満たしている、隣地所有者に売却を打診

③再建築不可物件として販売活動を行うか、①の高値で売却するか検討

買取業者への売却見積り取得と並行して、隣地所有者に売却を打診。自宅併用アパートの建築を計画していたこともあり、相場近くの値段で購入頂くことができました。

戸建て住宅の売却の場合は、特に、物件に合わせた売却手続きを進めていくことが大切です。

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事例

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旧耐震基準のマンションの売却】

昭和54年に建てられた「旧耐震基準」の2LDKのマンションを所有。以前両親が住んでいたが他界。
マンションの借家人が退去したので、これを機に売却したい。




旧耐震基準のマンションの売却の事例 |  不動産創造士 合同会社TSC

旧耐震基準マンションの売却査定のご依頼です。


まずは、物件調査を行い以下の3パターンの売却方法と査定額を報告書にまとめて提出しました。

①リフォーム(リノベーション)して一般消費者に売却

②ルームクリーニングをして一般消費者に売却

③現況のまま不動産業者に売却

この3つの選択肢のうち、①、②はリフォームやルームクリーニング費用の先行投資が必要となり、時間もかかりますが、売却額が良くなる傾向にあります。

また早く売却したい場合は③が最も早い、など、報告書を見ていただきながら、それぞれのメリットデメリットをお伝えしました。

②を選ばれるかと想定していましたが、Fさんは早期売却が見込める③を選ばれました。

金銭に関わることですので、一般消費者への販売活動はしなくて良いかを再度確認した上で、売却手続きを進めていきました。

相談者がなぜ早期売却を希望しているのかを確認したところ、管理組合から理事の打診をされていたり、また管理に煩わしさを感じ嫌気が差していたようです。

その後、入札形式にて不動産業者に売却活動を行ったところ、査定額よりも高値で購入する不動産業者を見つけることができました。


今回のように金銭よりも早い売却を優先して望まれる方もいます。相談者の利益がどこにあるのか、相談を重ね、確認しながら売却手続きを進めています。

 

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入札形式について

土地が大きく想定額での売却ができない。
再建築不可の物件、旧耐震基準のマンションでは、なかなか購入希望者が見つからないなど、売却に時間を要することもあります。

相談者のご事情をお聞きし、不動産業者への売却が適している物件の場合は、入札形式を取り入れ、より良い条件にて売却手続きを進めることを目指しております。

ポイント!

住宅、アパート、マンションなど、売却物件の特性を得意分野としている不動産業者に販売活動を行います。「入札形式」にすることで、より良い条件で売却できるよう務めております。

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入札形式の流れ

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Step.1
まずはご相談ください
旧耐震基準のマンションでもOKです。売却についてご不明点は何でもご相談ください。
Step.2
物件調査

現地・市区町村役場等に伺い、物件の調査を行います。

Step.3
査定額を報告書にまとめ、売却方法をご提案

調査結果、ご意向に沿った売却方法をご提案します。

Step.4
入札売却へ
お選びいただいた方法が「不動産業者に売却」の場合、入札方式を採用いたします。
Step.1
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