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セリフ「借地を相続して困ってまして」仏壇に故人の写真が飾られている。

……主人が亡くなって一年、相続の方は終わったんですが

借地の管理ができるか心配で

奥様
住職
ほほう、借地、ですか?
ええ。夫の遺産です。でもアパートの管理会社に聞いても、借地の管理についてはわからないそうで
奥様
住職
なるほど。そちらの息子さんが相続されたんですか?
いえ、私は遠方で借地の管理はできませんから、名義は母なのですが……
息子さん
お義母さん任せも心配で。どなたか管理していただける方、ご存知ありませんか?
お嫁さん
住職
それなら、ウチが不動産で困った時に相談している鍋島さんに聞いてみてはいかがでしょう?
え、その方、借地に詳しい方なんですか?
お嫁さん
住職

ええ、ウチの顧問税理士に紹介された方で、

500件以上の借地に関する手続きの経験があると、聞いています。

サンプル 太郎
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
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サンプル 太郎
  • 税理士、司法書士、弁護士とも連携しているし

  • 相続したくない不動産のことも詳しいですよ
    例えば、不動産の共有問題や、再建築ができない物件、空き家のような
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
  • それに管理費用が、

    1区画、
    月額500円(税抜)
    だそうですよ。

  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
えっ!
奥さん
500円⁉️
息子さん&お嫁さん
住職

条件も手元にある、土地賃貸借(借地)契約書、課税明細書を見せればいいだけ

初回無料だから、一回相談してみてはいかがでしょう?

ありがとうございます!
奥さん
それは助かります!ぜひ相談してみたいと思います!
息子さん&お嫁さん
サンプル 太郎
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サンプル 太郎
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あなたも
こんな借地のお悩み
ありませんか?

建替や譲渡承諾について相談したい

低廉な地代のわりにやることが多い

地代を支払わない借地人はどうすればいい?
更新対応を控えている物件の相談をしたい

更新料を請求したら、法定更新を主張された

そもそも借地の管理方法がわからない
管理が面倒なので、売却見積りをとったら安すぎた

子供からは、借地している土地を相続したくないと言われている

ゆくゆくは、権利調整→資産組み換えや土地活用を進めたい
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借地管理に
お悩みの方へ

親から相続した借地・底地
・貸宅地がある方
またはこれから子や孫に相続の予定の方

管理や更新手続きが面倒だと
売却する前に
一度ご相談ください。

底地・貸宅地の管理専門業者として
管理の手間を減らし、かつ
資産を守るご提案をしております。


初回相談無料!
1区画500円/月
で管理します。

借地・底地・貸宅地管理なら
不動産創造士に
ご相談ください


管理サービスの特徴

01

管理実績500区画超
500区画超の管理実績、不動産・建築業歴が20年超!安心してお任せください。

02

士業と連携
税理士、司法書士、弁護士と連携ており、安心管の理体制をとっています。

03

1区画からOK
困っている区画だけ、1区画だけの相談も可能です。お気軽にご相談ください。

03

小見出し

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サービス概要

✔️借地の管理を丸投げできます
✔️初回相談無料❗️
✔️明朗会計500円❗️
✔️困っている区画だけの相談も可能です

※交通費・調査費用の実費は、別途請求。

【対象エリア】

東京都(23区、武蔵野市・三鷹市・調布市)
神奈川県(横浜市・川崎市)
千葉県(市川市・浦安市・船橋市)

※詳細は無料相談でお問い合わせください。

500円管理の流れ

Step.1
物件調査
管理を検討している全ての物件について調査を行い、土地賃貸借契約の内容の整理、借地権者の建物登記簿謄本を取得して一覧表を作成
Step.2
借地権者の確認

土地賃貸借契約書に記載された賃借人、建物の登記名義人、地代の支払い者を確認

Step.3
管理開始

借地権者宅を個別訪問、管理手続きを案内

Step.4
管理手続きを進める
借地権者への相続手続き含め、依頼者の方針に合わせた管理を行います
Step.1
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小見出し
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これら一連の流れを「500円」で管理いたします。


500円管理に秘めた思い

理念『1人で不動産問題を抱える人をなくす』

  • 地主さんのお話を伺うと、「借地全体」ではなく「一部の区画」だけで悩みを抱えている方が、少なくありません。

    土地(借地)の境界、契約条件の違い、借地権者側の相続問題など、部分的な課題が放置されることで、不安や負担が大きくなるケースも見られます。

    私たちは「1人で不動産問題を抱える人をなくす」という理念のもと、そのような悩みを気軽に相談・解決へつなげられる仕組みとして『500円管理』を提供しています。

    問題を“抱え込む”のではなく、安心して“任せられる”環境づくりを大切にしています。

  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。


専門家からの推薦の声

相続手続きや税務への知識が豊富。
ご相談しやすい方です。

税理士 在岡 俊樹

借地のことだけでなく、不動産でお困りの方がいたら、相談させて頂いています。

司法書士 柿沼 真由子

地代滞納や各種承諾、遺産分割といった、専門的な判断や弁護士の関与が必要となる場面では、いつも迅速に連携いただいております。
複雑で専門性の高い業務においても、常に依頼者の立場に立ち、最適な解決策を模索される姿勢は非常に心強いものです。
一つひとつの案件に誠実かつ愚直に取り組まれ、その姿勢は顧客だけでなく、専門家同士の連携においても大きな信頼を生んでいます。
安心して紹介できる、信頼できるパートナーです。

弁護士 大石 誠
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サンプル 太郎

底地・貸宅地の
相続事例を
ご紹介しましょう

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借地・底地・貸宅地の具体事例

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事例1

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【子どもたちが難色を示す、複数の底地の相続対策】

自宅・アパートの他に3軒の底地を所有する70歳のAさんは、底地の管理を子ども達に任せたいと考えている。しかし子ども達は借地権者との面識もなく、管理方法も分からないため難色を示している。




Aさんが確定申告を依頼している税理士から弊社に依頼があり、弊社は税理士とともにAさん宅を訪問しお話を伺いました。Aさんの負担軽減と、先の相続を考え、土地の管理を請け負うことになりました。その後の進捗が以下になります。

【土地の管理を委託】
煩わしい土地の管理は弊社が請け負うことになりました。(地代の入金、3年以内に迎える土地賃貸借契約の更新対応等の管理業務を担う)

【物件調査】
物件調査を行い、建物謄本を確認。Aさんの先代が締結した土地は、賃貸借契約書に記載された賃借人がすでに2名他界されていることが判明、更新手続きを円滑に進めるため現況の地積測量図を作成。

【分筆登記】
利用区画ごとの分筆登記 〜 更新手続き

今後の管理のしやすさを考え、境界確定測量・利用区画ごとの分筆登記を進めながら、土地賃貸借契約書の更新手続きを進めます。なお、分筆登記をする際は、借地権者に(借地)境界を確認いただきました。

最終的に、更新契約時に子ども達にも同席いただき、借地権者とも面識を得たことで、底地の相続に難色を示していた子どもたちも、管理について前向きになれた様子でした。

Q
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A
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事例2

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【5区画の底地を含めた土地の有効活用】

75歳のZさんは、「自宅」と地続きの「駐車場」、それに5区画(AーE区画)の底地があり、借地権者に土地を貸して活用している。今後の相続税の納税のことや、所有している土地の活用について相談したいとのこと。

《Zさんの希望》

  • 新たな借入に頼る土地活用はしたくない
  • 子どもたちには相続税のことで苦労をかけたくない。(息子は底地の管理を引き継ぎたくない)
  • 5年内に更新期日を迎える底地の管理から解放されたい。
  • できれば、駐車場は残しておきたい



底地・貸宅地管理の事例 |不動産創造士 合同会社TSC

Zさんと面談し、5区画のうち親戚が住むE区画以外の4区画の管理業務を弊社が受任。5年内に迎える更新手続きを進めながら、借地権者の意向を把握していくことになりました。

まず、Zさんの意向を伺い、以下の方針で土地活用を進めることにしました。

◯4区画を相続税の納付財源としたい
◯自宅と地続きの区画の収益性を高めたい

Q
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A
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実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • A区画【現金購入による底地売却】

    A区画のAさんと更新手続きを進めていくと、実は「親の代から売却の申し入れをしていた」とお話があり、そのまま売却手続きへと進みました。
  • B区画【融資利用による底地売却】

    Bさんは築50年の自宅を建て替えたいとの意向。「底地の購入ができれば融資も利用しやすい」とハウスメーカーからのアドバイスがあったとのことで、金融機関の融資を利用して底地売却手続きへと進みました。
  • C区画【借地権者との同時売却】

    「このまま土地を利用させてもらいたいが、借地を維持するかはわかりません」というCさん。管理開始2年後、住んでいたCさんが亡くなり、Cさんの長男から連絡があり、借地権を売却したいとの連絡がありました。そこで、Cさんの借地権とZさんの底地権を一体で売却し、売却代金を両者で折半することを提案。Cさんの長男が窓口となり、借地権を換価分割することにして売却手続きを進めました。

  • D区画【借地権の購入&定期借家契約】

    D区画は夫に先立たれたDさんが一人で暮らしているため、いつまで借地を維持できるかわからないとのお返事でした。3年後に長女から母を自宅に引き取りたい、そして借地権を売却したいとの連絡が入りました。Zさんは新たな借地権者を迎えることを前向きになれないとの意向。そこで、弊社から「今までの底地売却資金を充てて、借地権を購入するのはいかがでしょうか?」と提案しました。

    その後、庄一さんがDさんから借地権を購入。Dさんの暮らしていた建物をルームクリーニングやクロスの貼り替えをした後で、3年の定期借家期間を設定して賃貸募集を行いました。募集後すぐに借り手が見つかり、無事に手続きを進めることができました。

  • E区画【D区画との等価交換 (底地権と借地権の等価交換)】

    E区画に住む親戚のEさんから2世帯住宅に建て替えたいと打診があったとのこと。そこで追加でE区画も管理業務を受任することになりました。

    Zさんは、E区画が自宅・駐車場の地続きの土地なので、Eさんの建て替えを認めることに難色。そこで、弊社から「EさんにはD区画に移ってもらってはどうでしょうか?」と提案をしました。D区画の3年契約の借家人が退去したタイミングでEさんに等価交換を持ちかけ、D区画へと移動してもらい、駐車場・Eさんからの返地部分を土地活用素地とする方針で進めることになりました。

  • Zさんのその後の土地活用

    【駐車場・E区画の土地の収益性を上げるご提案】

    Zさんは駐車場・E区画の土地を活用することにより、将来の相続税納付資金を確保したい意向です。

    最寄り駅から徒歩15分の住居地域という立地を考慮した上で土地活用プランを検証。多岐にわたる土地活用の中から、次の方法を提案しました。

    • 月極駐車場→コインパーキング
    • 建築する敷地→賃貸アパート・マンションまたは戸建て賃貸住宅(ガレージハウス)


    「月極駐車場」
    駐車場については、月極駐車場から、コインパーキングにすることで、管理負担はなくす方向に。


    「建築する敷地」
    提案の中から、初期段階では、収支計画(表面利回り)が良い、ワンルームタイプのアパートが良いのではないかと考えていましたが、周辺状況も加味し最終的には戸建て賃貸住宅を建築することになりました。

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ポイント!

Zさんのその後の土地活用では、建築会社、建物管理会社の選定を進める際に、コンペ形式を採用しています。複数会社の建築プランや事業計画を比較することで、建築コスト、賃貸市場の動向、建物の管理体制、担当者との相性など、依頼者に納得のいく提案ができるためです。

このように一人の方が所持している「底地」「貸宅地」でも、ここまで提案が変わり対応も異なってきます。

紹介してきた底地・借地権に関する案件は、実際に不動産会社の方からも相談されることが多い業務です。

もし底地・貸宅地の管理でお困りでしたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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初回相談無料!
1区画500円/月
で管理します。

借地・底地・貸宅地管理なら
不動産創造士に
ご相談ください
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代表プロフィール

合同会社TSC
不動産創造士® 鍋島重茂

士業の不動産パートナー
合同会社TSC 代表社員
士業の不動産パートナー
合同会社TSC 代表社員。
1979年石川県金沢市生まれ、東京都江東区在住、2児の父

士業から選ばれる、相続不動産の『最後の相談窓口』。
1,000世帯超の複雑な不動産問題を支援。

「共有」「借地」「空き家」など、一般的な売買仲介の枠を超える不動産問題に、真正面から向き合ってきた専門家。

相続人15名の共有不動産の持分整理、累計500件超の底地・借地権の権利問題に関わり、多くの解決実績を持つ。

経験に裏打ちされた“現場力”と“課題解決力”

大学卒業後、6年間アパート建築営業に従事。2年目からは成果を出し続けるも、「自社商品だけでは、お客様の本当の悩みは解決できない」という違和感を持つ。

その後12年間、不動産コンサルティング会社にて、相続・売買・土地活用など一連の業務を経験。

不動産の課題をトータルで解決する実践経験を積み、「実務に強い」不動産コンサルタントとなる。

さらに司法書士事務所では、不動産部門責任者として、相続不動産の相談窓口づくり・士業連携の強化を推進し、わずか1年で司法書士部門の売上を20%向上させる。

「プロを支えるプロ」として士業を伴走

AIの台頭に危機感を抱く士業の声を聞く中で、プロの専門性と、自身の営業経験・不動産の相続対策コンサルティング業務を掛け合わせ、『プロの未来』を支援すると決意し、起業。

選ばれる理由は「実務対応力」×「とことん向き合う」

クライアントからは、「豊富な知見」「悩みに向き合う姿勢」「税務・法務まで見据えたサポート」。

士業からは、「案件に応じた適切なアドバイス」「受注フォロー」「専門家紹介」までのサービスついて、高い評価を受ける。

『1人で不動産問題を抱える人をなくす』『1人で奮闘する士業を支える』という理念のもと、日々奔走中。
著書紹介

Q&A

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 初回相談は無料ですか?

    はい。無料です。
  • 500円/区画以外に、かかる費用はありますか?

    交通費・調査費用の実費は、ご請求させて頂いております。
  • 管理物件の対象エリアはどこですか?

    東京都(23区、武蔵野市・三鷹市・調布市)
    神奈川県(横浜市・川崎市)
    千葉県(市川市・浦安市・船橋市)
  • 土地賃貸借(借地)契約書が見当たりません

    課税明細書など、現地が特定できる資料があれば大丈夫です。
  • 相続したばかりで、過去の経緯が分かりません

    大丈夫です。借地人の方から話を聞きながら、管理を進めています。
  • 地代改定の相談もできますか?

    はい。課税明細書などを確認し、他の地主や寺院の収受状況をお伝えしながら、管理を進めております
  • 借地人が亡くなっている場合、更新手続きはどのように進めるのでしょうか?

    遺産分割協議を行っているかなど、借地人に確認する必要があります。
  • 借地契約面積を示す測量図がないのですが、測量した方がよいのでしょうか?

    必ずしも、測量が必要という訳ではありません。以前測量していて、借地人に交付されていた事もありました。
  • 借地人から、建て替え相談をされていますが、借地を続けたくはありません。

    まずはご相談下さい。ご意向に応じた対応策を検討しています。
  • 底地は売却した方がよいと言われて迷っています。

    売却した土地は返ってきません。まずはご相談下さい。
  • 土地活用の相談もできますか?

    対応できます。ハウスメーカーとも連携し、コンペ形式で土地活用を提案しています。

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お問い合わせ

〒103-0024

東京都中央区日本橋小舟町8-13-203号室
天翔日本橋ビル

合同会社TSC